メニエール病と障害年金に関するQ&A

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2023年02月17日

メニエール病と障害年金に関するQ&A

Qメニエール病とはどんな病気ですか?

A

 メニエール病は、日常生活に支障をきたすようなめまいや、耳鳴り(耳鳴)、難聴を特徴とする病気です。

 強い吐き気を伴うこともあります。

 メニエール病は個人差が大きく、短期間で症状が落ち着くこともありますが、症状が長期化することや、一度症状がおさまっても、再発することも多いといわれています。

 メニエール病が重症であり、長期化した場合、日常生活や労働に著しい支障が生じるおそれがあります。

Qメニエール病で障害年金を受給することができますか?

A

 傷病が原因で日常生活や仕事になどが制限されるようになった場合、障害年金を受給できる可能性があります。

 そして、メニエール病により聴覚や平衡機能に支障が出た場合には、障害年金の要件に該当することがあります。

 

1 聴覚の障害

⑴ 1級

 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

⑵ 2級

 ア 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 イ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

⑶ 3級

 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

⑷ 障害手当金

 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

 

2 平衡機能の障害

⑴ 2級

 平衡機能に著しい障害を有するもの

 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。

⑵ 3級

 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

⑶ 障害手当金

 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

PageTop