障害年金の加算事由に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2022年11月18日

障害年金の加算事由に関するQ&A

Q障害基礎年金はどのような場合に加算されますか?

A

 障害基礎年金は、子どもがいると加算されることがあります。

 下表のとおり、一定の要件を充たす子どもがいると障害基礎年金が加算されます。

子どもの人数 加算額
2人目まで 子ども1人あたり22万3800円
3人目以降 子ども1人あたり7万4600円

 ※令和4年4月時点での金額です。

 ※加算の対象となる子どもは、以下のいずれかに該当する必要があります。

 ①18歳に到達する年度の末日までの子ども

  =18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども

 ②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子ども

Q障害厚生年金にはどのような場合に加算されますか?

A

 障害厚生年金は、配偶者がいると加算されることがあります。

 厚生年金加入者に配偶者がおり、その配偶者が以下の要件を充たす場合、年金額が22万3800円加算されます(令和4年4月時点の金額です。)。

<配偶者加算の要件>

①配偶者の年齢が65歳未満であること

②配偶者が厚生年金加入者の方によって生計を維持されている(※)こと

 ※同居をしていたり別居であるものの仕送りを受けていたりする等の事情があり、かつ、配偶者の前年の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満であることを言います。

 なお、厚生年金に加入されている方は、障害基礎年金分も受給ができますので、厚生年金加入者の方に子どもがいる場合は、子どもがいることによる加算を受けられる可能性があります。

 ただし、厚生年金加入者の方が配偶者加算や子の加算を受けられるのは、その方の障害の等級が第1級または第2級に該当する場合に限られます。

 第3級に該当する場合や障害手当金の対象となるに留まるような場合は、配偶者加算も子の加算も受けることができませんので、ご注意ください。

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