障害年金と老齢年金に関するQ&A

作成者:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2024年01月29日

障害年金と老齢年金に関するQ&A

Q障害年金と老齢年金の違いは何ですか?

A

 支給される原因や支給開始時期などが異なります。

 まず、障害年金は、病気やケガで一定の障害があることを原因として支給されるものであるのに対し、老齢年金は、高齢になったことを原因として支給されるものです。

 また、障害年金は、原則として、認定日請求では障害認定日の翌月分から、事後重症請求では請求日の翌月分からもらうことができるのに対し、老齢年金は原則として受給権を取得する65歳からもらうことができます。

Q障害年金と老齢年金は一緒にもらえますか?

A

 1人1年金が原則であるため、支給事由が異なる2つ以上の年金を受けとれるようになった場合、いずれか1つの年金を選択しなければなりません。

 障害年金と老齢年金とは支給事由が異なるため、原則として、一緒にもらうことができません。

 ただし、特例的に、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになったときは、65歳以後、老齢厚生年金・障害基礎年金の組み合わせを選択することができます。

 これ以外の老齢年金と障害年金との組み合わせ、例えば、障害厚生年金3級の場合に障害厚生年金と老齢基礎年金という組み合わせはできません。

Q障害年金と老齢年金のどちらが得ですか?

A

 老齢基礎年金は 20歳から60歳になるまでの40年間に支払った納付月数等によりもらえる金額が異なり、また、老齢厚生年金は厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等によりもらえる金額が異なります。

 これに対し、障害年金は保険料の納付期間にかかわらず、障害の等級に応じて年金が支払われます。

 また、2級の障害基礎年金額は老齢基礎年金の満額と同額であること、障害基礎年金には2級以上には子の加算があり、障害厚生年金には2級以上に配偶者加算があること、さらには、障害年金は非課税であるという利点があります。

 上記の点などから、障害年金の方が得になることが多いようです。

 なお、65歳以降、老齢厚生年金・老齢基礎年金の組み合わせを選択することが可能となりますが、どの組み合わせが得かは計算が必要となりますので、年金事務所にお問い合わせされるとよいと思います。

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