障害年金申請の必要書類
1 障害年金の申請に必要な書類 2 障害年金で一般的に必要となる書類 3 必要に応じて提出する書類 4 配偶者または18歳未満の子がいる場合に加算で必要となる書類 5 障害の原因が第三者行為による場合 6 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士に相談しましょう
1 障害年金の申請に必要な書類
障害年金の申請を行う際には、必ず提出する書類があります。
この必要書類が不足すると、年金事務所から追加提出の指示がなされるなどして障害等級の審査が遅れてしまうので、あらかじめ書類を不備なく準備しなければなりません。
以下、障害年金の申請における必要書類等についてご説明します。
2 障害年金で一般的に必要となる書類
⑴ 年金請求書
市区町村役場や年金事務所に備え付けられています。
⑵ 診断書
医師に作成してもらいます。
障害年金の対象となる傷病によって診断書の書式が異なります。
日本年金機構のホームページに各診断書のPDFがあり、プリントアウトすることで入手できます。
なお、遡及請求の場合には診断書が2通必要です。
⑶ 受診状況等証明書等
初診日の証明のために必要となります。
作成依頼をするに先立ち、初診日がいつか、その病院にはカルテが残っているかなどの確認が必要です。
⑷ 病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの経過を年月順に記載します。
作成の際には、診断書の内容と矛盾することがないようにします。
⑸ 住民票等
年金請求書にマイナンバーを記載する場合には、住民票の添付を省略できます。
⑹ 通帳のコピー
障害等級の認定がなされた場合の年金の振込先となります。
⑺ 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳のコピー等が該当し、加入期間の確認のために必要です。
3 必要に応じて提出する書類
例えば、身体障害者手帳や療育手帳を取得している場合、障害状態を示すための補足資料として提出することがあります。
4 配偶者または18歳未満の子がいる場合に加算で必要となる書類
例えば、配偶者加算が問題となる場合であれば、配偶者の収入が確認できる書類等を提出します。
5 障害の原因が第三者行為による場合
例えば、第三者行為事故状況届等の提出が必要となります。
6 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士に相談しましょう
障害年金で提出する書類には様々なものがあり、不備なく提出するのは容易ではありません。
障害年金の申請をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にお任せすることをおすすめします。
岐阜の当事務所では、障害年金の申請手続を数多く取り扱っておりますので、障害年金でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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