【障害年金の受給に関するご相談】

岐阜で障害年金の受給をしたいとお考えの方は、当法人にご相談ください。しっかりと対応させていただきます。こちらでは当法人の強みをご覧いただけます。

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【丁寧に対応させていただきます】

専門家へのご相談が初めての方も、どうぞお気軽にお問合せください。スタッフも専門家とともに丁寧に対応させていただきます。

JR岐阜駅から当事務所への行き方

1 中央北口(2F)を目指してください

JR岐阜駅に着いたら、まずは最寄り出口である中央北口へ向かってください。

中央改札口から出たら、上部にある案内に従い、中央北口(2F)に向かって、そこから出てください。

≪中央北口(2F)≫

2 まっすぐ進んでください

中央北口(2F)を出たら、まずは右斜め前の通路に入ってください。

通路に入ったら、まっすぐ進んでください。

≪中央北口を出て右斜め前の通路≫

3 「E」のエレベーターを通過してください

少し進んでいただくと、右手にEと表示されたエレベーターが見えるかと思いますので、そのまま通過してください。

≪Eのエレベーター≫

4 「D」のエレベーターを通過してください

そのまま歩いていただくと、今度は左手に「D」と書かれたエレベーターが見えてきます。

そちらもそのまま通過してください。

≪Dのエレベーター≫

5 愛知銀行岐阜支店の表記のところで右折してください

Cという表示のエレベーターを右手に通過すると、前方に「愛知銀行岐阜支店 大岐阜ビル10階 ATMコーナー2階」と書かれているのが見えます。

そこで右折し、まっすぐ進んでください。

≪愛知銀行岐阜支店の表記≫

6 「B」のエレベーターを通過してください

進んでいくと、右手にBという表示のエレベーターが見えてきますので、そのまま通過してください。

≪Bのエレベーター≫

7 左手エスカレーターか「A」のエレベーターを降りてください

進んでいくと、前方にAという表示のエレベーターと、黄色い建物が見えてきます。

その黄色い建物が、当事務所の入っているビルです。

左手エスカレーターか「A」という表示のあるエレベーターを降り、事務所までお越しください。

≪Aのエレベーター≫
≪当事務所入口≫

名鉄岐阜駅から当事務所への行き方

1 中央改札口から出て下りエスカレーターに乗ってください

名鉄岐阜駅に着いたら、まずは中央改札口を出てください。

中央改札口付近に下りエスカレーターがありますので、こちらを使って1階に向かってください。

≪中央改札口≫
≪エスカレーター≫

2 左を向き、直進してください

1階に降りたら、まずは左を向き、そのまま直進してください。

≪エスカレーターを降りて左の風景≫

3 道なりに進んでください

歩いていると、左手に「岐阜バスターミナル旅行センター・定期バス案内所」が見えます。

そのまま道なりに進み、たんぽぽ薬局名鉄岐阜店の辺りまで歩いていただくと、左手前方に黄色い建物が見えてきます。

そちらが当事務所の建物です。

≪岐阜バスターミナル≫
≪たんぽぽ薬局名鉄岐阜店≫
≪当事務所入口≫

障害年金が決定したらいつからもらえるか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年11月06日

1 いつの分からもらえるか

 障害年金がいつの分からもらえるかは、請求の方法により異なります。

 請求の方法には、認定日請求と事後重症請求があります。

 以下、順にご説明します。

 

2 認定日請求の場合

 認定日請求は、障害認定日の時点の状態について等級に該当するか審査してもらう手続です。

 認定日請求では、障害認定日の翌月分から年金をもらうことができます。

 障害認定日は初診日から1年6か月が原則であるため、その翌月分からとなります。

 ただし、障害認定日の例外があり、例えば、人工透析を行った方であれば、初診日から1年6か月経ていなくとも、透析開始から3か月経過した日を障害認定日として扱うため、注意が必要です。

 また、障害認定日が何十年も前である場合、その障害認定日の翌月分から年金をもらえるわけではありません。

 過去に遡ってもらえるのは5年分のみであり、それ以前の分については、時効により消滅してしまっているため、もらえません。

 したがって、初診日から5年以上経過している場合で、認定日請求をお考えの場合には、速やかに手続きを進める必要があります。

 

3 事後重症請求の場合

 障害認定日時点では、障害の程度が等級に該当しないような場合でも、その後に症状が悪化して等級にあたる場合には、障害年金の請求をすることができます。

 これを事後重症請求といいます。

 事後重症請求では、請求日の翌月分から年金をもらうことができます。

 したがって、事後重症の請求が遅くなると、年金をもらえる開始時期が遅くなるため、速やかに進める必要があります。

 

4 いつごろに入金されるか

 障害等級の認定がなされると、年金証書が住所に届きます。

 年金証書が届いてから大体50日以内に最初の障害年金の支払いがあります。

 年金証書よりも後に送付される年金支払通知書等には、支払時期や支払金額が記載されており、確認することができます。

 

5 障害年金に強い弁護士または社会保険労務士にご相談ください

 事後重症請求よりも認定日請求の方がもらえる金が多いのですが、認定日請求を行うための要件を満たさない場合には、早めに事後重症請求に切り替える必要があります。

 事案ごとに、適切な請求方法を見極めて請求手続きを進めていく必要があるので、障害年金の請求をお考えの場合には、障害年金に強い弁護士または社会保険労務士にご相談ください。

障害年金をもらっていることは周囲に知られてしまうのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年10月12日

1 障害年金をもらっていることは通常知られない

 障害年金をもらっていることは、通常周囲に知られることはありません。

 しかし、例外的に周囲に知られてしまう場合が考えられます。

 以下、ご説明します。

 

2 年金証書や年金支払通知書等の郵便物

 障害年金の請求をして障害等級の認定がされると、日本年金機構が管理するご本人の住所に「年金証書」が送付されます。

 また、後日、「年金決定通知書」も住所に送付されます。

 さらに、年金額が改定した場合には「年金額改定通知書」、前年度から年金額の変更がない方には「年金振込通知書」が毎年6月頃に住所に送付されます。

 このように、障害年金をもらうことになった場合には、日本年金機構から住所宛てに郵便物が送付されるため、ご家族が郵便物を開封するなどして、障害年金のことを知られてしまう可能性があります。

 

3 傷病手当金の申請

 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に一定の金額をもらうことができる制度です。

 傷病手当金と障害厚生年金については、同じ怪我・病気で同じ期間を対象として、二重にもらうことができません。

 そのため、傷病手当金の申請をする場合、申請書類に障害年金をもらっているか記載する欄が設けられています。

 したがって、障害年金をもらっているときに傷病手当金の申請をする場合、人事の担当者等を通じて、勤務先に障害年金のことが知られてしまう可能性があります。

 

4 障害年金に精通した弁護士または社会保険労務士にご相談ください

 障害年金をもらうにあたり、他にもご不明な点等がでてくるかもしれません。

 そのようなときは、障害年金に精通した弁護士または社会保険労務士にお気軽にご相談されることをお勧めします。   

 弁護士法人心岐阜法律事務所では、相談料無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

障害年金を申請する際に注意すべき点

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年08月21日

1 初診日の特定

 障害年金をもらうためには初診日を特定する必要があります。

 初診日において加入していた公的年金によってもらえる年金が異なるからです。

 初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金が問題となります。

 障害基礎年金における等級は1、2級のみであるのに対し、障害厚生年金の等級は3級まであり、認定される範囲が広いため、初診日の特定はとても重要なポイントです。

 初診日の特定で注意すべき点として、例えば、現在の傷病と関連する傷病で以前に受診し、かつ、前の傷病がなければ後の傷病もなかったといえる場合が挙げられます。

 この場合、同一傷病として扱うため、以前の傷病ではじめて受診した日が初診日になります。

 例えば、以前に糖尿病で受診しており、現在、糖尿病性腎症の傷病で通院している場合には、糖尿病ではじめて受診した日が初診日になります。

 

2 遡及請求の検討

 障害認定日に等級にあたるけれども、障害年金のことを知らずに請求していなかったという人などは、障害認定日の時点に遡って請求することができます(これを「遡及請求」といいます。)。

 遡及請求が認められれば、最大5年分ではありますが、過去の分も障害年金を獲得できるというメリットがあります。

 したがって、障害認定日から相当期間経過している場合には、遡及請求の余地がないか検討するようにしましょう。

 また、5年より前の分については消滅時効により獲得できないため、消滅時効が問題となりそうであれば、早急に申請を行う必要があります。

 

3 医師にもれなく伝えること

 障害年金をもらうためには、障害の程度が障害等級に該当する必要があります。

 障害年金の審査では、医師が作成する診断書に基づき障害の程度が判断されるため、診断書に症状等が適切に反映されるよう、しっかりと医師に伝えなければなりません。

 とりわけ、精神の障害などでは、障害による日常生活への支障の内容・程度が審査において重視されるため、診断書の作成依頼をする際に、支障内容をまとめた文書をあわせて医師にお渡しするなどの工夫が必要であるといえます。

 

4 障害年金に精通した弁護士または社会保険労務士にご依頼しましょう

 これらの注意点はごく一部であり、その他にも注意すべき点はたくさんあります。

 適切な等級認定を獲得するには、豊富なノウハウが求められるため、障害年金に精通した弁護士または社会保険労務士にご依頼されることをお勧めします。

障害年金は何歳から受給できるのか

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2023年06月15日

1 障害年金の制度

 病気や怪我により日常生活や仕事に制限が生じると、生活に必要な収入が得られなくなるおそれがあります。

 障害年金は、そのような状態に陥ってしまった方の生活を支えるために支給される年金です。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、現役世代の方であっても受給できます。

 ここでは、障害年金を何歳から受給できるのか、説明します。

 

2 障害認定日

 障害年金を受給するにはいくつかの要件がありますが、その一つに、「「障害認定日」に法令の定める障害の程度にあること」があります。

 「障害認定日」は、原則として、「その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を経過した日」です。

 例外として、初診日から1年6か月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合には、その日が障害認定日となります。

 例えば、人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日が障害認定日となります。

 ただし、初診日に20歳未満であった方については、事情が異なる場合がありあます。

 

3 初診日に20歳未満の場合

 初診日に20歳未満であった方が、障害認定日以降に20歳に達した場合には、20歳に達した日が障害認定となります。

 したがって、例えば、初診日に5歳であった方が、1年6か月が経過したとしても、障害認定日にはならず、その時点では障害年金を受給することはできません。

 一方、初診日の時点で年齢が18歳と6か月を超えている場合には、原則通り、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。

 このように、障害年金を受給するためには、少なくとも、年齢が20歳に達している必要があります。

 

4 障害年金のご相談は当法人へ

 当法人では、障害年金に関するご相談・ご依頼を多数いただいており受給に関するノウハウが豊富です。

 岐阜市近郊にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、当法人までご相談ください。

病名が2つある場合の障害年金

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2023年04月12日

1 2つの病名と障害年金

 障害年金を申請される方の中には、2つ以上の傷病によってお困りの方もおられます。

 病名が2つある方については、それぞれの病名に応じて、併合(加重)認定、総合認定、差引認定のいずれかの判断がなされ、障害年金の等級が認定されます。

 

 

2 併合(加重)認定

 病名が2つある場合、併合(加重)認定により、障害年金の等級が認定されることがあります。

 障害認定基準によれば、2つの障害が併存する場合、「個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。」とされています。

 たとえば、傷病が、「一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」(3級6号)と「一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの」(3級7号)である場合、併合〔加重〕認定表(別表2)では、障害の程度は2級4号となり、2級の障害年金が支給されることになります。

 

3 総合認定

 2つの病名が、どちらも内科的疾患である場合や、どちらも精神障害である場合には、併合(加重)認定ではなく、総合的に判断して認定することになります。

 

4 差引認定

 障害認定基準によれば、「障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定する。」とされています。

 ここでいう「同一部位」とは、「障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。」とされています。

 なお、「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用されません。

障害年金が受給できるケース

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2024年03月29日

1 障害年金を受給するための3つの要件

 病気やケガで病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害年金を受給することができます。

 もっとも、生活や仕事が制限されたとしても必ず受給できるわけではありません。

 受給するためには大きく3つの要件を満たさなければなりません。

 以下、3つの受給要件について、概要をご説明いたします。

 

2 初診日要件

 初診日とは、その病気やケガではじめて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

 その初診日に公的年金に加入していることが必要です。

 初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 例外的に、初診日に公的年金に加入していなくても請求できる場合があります。

 初診日が20歳前である場合、または、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある場合です。

 初診日は、最初に通院した病院に受診状況証明書という書類を書いてもらうことで立証することができます。

 しかし、初診日が5年以上前であると、カルテが残っておらず、初診日の立証が容易でないことがありますが、このような場合にもただちに諦めずに、その他の初診日の立証方法を慎重に検討する必要があります。

 

3 納付要件

 次に、一定の期間、保険料を納付していることが必要です。

 障害年金は保険であるため、保険料を納付していなければ障害年金を原則受給できません。

 初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します。

 初診日のあとに保険料を納めたとしても、納付済みとなりません。

 初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていれば、納付要件は満たします。

 

4 障害の程度

 最後に、障害の程度が障害等級に該当していることが必要です。

 まず、障害認定日における障害の程度が対象となります。

 障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月後(「障害認定日」といいます。)を経過した日ですが、例外として1年6か月経過よりも前に障害認定日とする場合があります。

 障害認定日の障害の程度を前提に、障害基礎年金の場合には障害等級表の1級または2級による障害の状態にあること、障害厚生年金の場合には1級ないし3級による障害の状態にあることが必要です。

 仮に、障害認定日における障害の程度が障害等級に該当していなくても、その後症状の程度が悪化し、障害程度に該当するようになった場合には、請求日が属する月の翌日分からの障害年金を求めることができます(「事後重症請求」といいます)。

 したがって、障害認定日時点の症状が重くないからといってただちに諦めず、事後重症の可能性がないか検討しましょう。

 

5 私たちにご相談ください

 適切な障害等級を獲得するには、専門家に依頼されることをおすすめします。

 私たちは、障害年金に詳しい者が適切な等級獲得に向けてしっかりとサポートいたしますので、障害年金でお困りの場合にはお気軽にご連絡ください。

障害年金の遡及請求

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年08月15日

1 障害年金の請求方法

 障害年金の請求方法には、3つの方法があります。

 ①障害認定日の時点の症状が障害等級にあたるか審査を受ける「認定日請求」、②障害認定日の時点の症状を審査するものの、請求日が障害認定日を1年以上経過しており、障害認定日に遡って請求する「遡及請求」、③障害認定日のときは障害等級にあたらない程度であったけど、その後に悪化して障害等級にあたるようになったとして審査を受ける「事後重症請求」です。

 このうち、遡及請求のメリットや注意点について、ご説明します。

 

2 遡及請求のメリット

 事後重症請求では、等級認定されると、もらえる年金は「請求日の翌月分から」にとどまります。

 これに対して、遡及請求では、障害認定日時点の症状について等級認定されると、過去に遡って、「障害認定日の翌月分から」の障害年金をもらうことができます。

 

3 遡及請求の注意点

⑴ もらえるのは過去5年分のみ

 遡及請求により、障害認定日時点の症状について等級認定されても、必ずしも、障害認定日の翌日分からの障害年金の全額をもらえるとは限りません。

 遡及して障害年金をもらうことができるのは過去5年分のみとされておりますので、それよりも前の部分は消滅時効の制度によりもらうことができません。

 したがって、障害認定日が5年近く前である場合には、早急に請求を進める必要があります。

⑵ 2通の診断書が必要

 遡及請求では、まず、障害認定日時点の症状が審査の対象となるため、障害認定日以後3か月以内を現症日とする診断書が必要です。

 これに加えて、請求日前3か月の日を現症日とする診断書も必要となります。

 このように、遡及請求では診断書が2通必要です。

 認定日請求では障害認定日3か月以内を現症日とする診断書1通で足りるため、事案ごとに、認定日請求か遡及請求になるのかについて確認する必要があります。

 

4 障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談ください

 障害年金では、通院状況や症状の程度等を考慮して、遡及請求それとも他の請求方法によるべきかなど、見通しを立てなければなりません。

 そのため、障害年金の申請をお考えの方は、早めに、障害年金に精通した弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年05月22日

1 専門家に障害年金の申請を依頼することのメリット

 障害年金の申請をして等級認定されれば、障害年金等を受給することができます。

 障害年金の申請では、初診日の立証方法や症状が適切に反映された診断書の取り付け方など、経験に裏付けられた豊富なノウハウが必要となります。

 専門家に障害年金の申請を依頼すれば、豊富なノウハウに基づき心強いサポートを受けることができるというメリットがあります。

 他方、障害年金の申請を専門家に依頼した場合には料金が発生します。

 どの程度の料金が発生するかは事務所ごとに異なるため、当法人で障害年金の申請をサポートする場合の料金を参考に、以下ご説明します。

 

2 着手金

 着手金は、事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わったとしても、返還されません。

 着手金を数万から10万円程度とする専門家もいますが、当法人では、障害を抱える方が少しでも当事務所をご利用しやすいよう、原則として着手金0円としています。

 

3 手数料

 手数料は、事務的な手続を依頼する場合に支払うものです。

 当法人では、障害年金の申請では原則として手数料をいただいておりません。

 

4 報酬金

 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。

 当法人では、原則として、11万円+障害年金等の1.1か月(子と配偶者の加算分を含む)相当額とし、障害認定日もしくは過去5年まで遡って障害年金等が支払われる場合には、その額の11%を加えます。

 仮に、障害年金の申請をしても等級認定されなかった場合、報酬金は発生しません。

 

5 実費

 コピー代や切手代など事件処理のため実際に出費されるものです。

 当法人では、等級認定されなかった場合、実費もいただいておりません。

 

6 当法人にご連絡ください

 障害年金の申請をご検討の方は、障害のために仕事に就くことができず、生活が苦しい方が少なくありません。

 そのような方が少しでもご利用しやすいよう、当法人では、障害年金の申請について原則として事前に費用はいただいておりませんし、仮に、申請して認定されなかった場合にも費用はいただいていません。

 障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に、当法人にご連絡ください。

特に障害年金申請を急いだ方がよいのはどのような場合か

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2023年04月18日

1 障害認定日から1年が経過しそうな場合

 初診日から原則1年6か月の時点を障害認定日といい、この時点で障害の状態が障害年金を受給できる程度であるか審査してもらう請求の仕方があります。

 このうち、障害認定日から1年以内に請求する場合を「認定日請求」といい、障害認定日から1年を超えてから請求する場合を「遡及請求」といいます。

 認定日請求で必要な診断書は1通で足りますが、遡及請求の場合にはもう1通必要になります。

 遡及請求では、診断書をとりつける手間や費用が余分にかかりますので、障害認定日から1年経過しそうな場合には、準備を急いだ方がよいです。

 

2 障害認定日から5年以上経過している場合

 遡及請求の方法で等級認定された場合、障害認定日の属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

 しかし、必ずしも、認定日からの障害年金を全額もらえるわけではありません。

 請求日から5年以上前の部分については、時効により障害年金をもらうことができないからです。

 障害認定日から5年以上経過している場合には、急いで請求の準備をしてください。

 

3 事後重症請求をする場合

 障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、その後に症状が悪化して障害等級に該当する程度の状態になった場合には、障害年金の請求をすることができます。

 これを「事後重症請求」といいます。

 事後重症請求で等級認定された場合、請求した日の属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

 請求時期が遅くなればなるほど、もらい始める時期が遅くなるため、事後重症請求をする場合にも急いで準備してください。

 また、65歳以降は事後重症請求ができなくなります。

 65歳に近い年齢の方で、事後重症請求を検討している場合も急ぐことをおすすめします。

 

4 弁護士にご相談ください

 障害年金の請求に必要な書類は事案ごとに異なります。

 請求を急いだ方がよい場合でも、申請書類に不備があってはなりません。

 適切かつ迅速に請求手続を進められるよう、お早めに、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

障害年金の種類ともらえる金額について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年03月10日

1 障害年金の種類

 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

 その傷病ではじめて医師の診断を受けた日(これを「初診日」といいます。)に加入していた保険や、初診日時点の年齢によって、どの障害年金が対象となるか異なります。

 初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金が対象となり、自営業や専業主婦の方などが該当します。

 また、初診日が20歳前である場合、その時点で保険料を納めていませんが、障害基礎年金の対象となるよう制度設計がなされています。

 これに対して、初診日に厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金の対象となり、会社員や公務員の方などが該当します。

 

2 障害基礎年金と障害厚生年金の関係

 障害基礎年金には、重い順に1級と2級があります。

 他方、障害厚生年金には、重い順に1級から3級まであります。

 障害基礎年金と障害厚生年金は、前者を1階、後者を2階とする、2階建ての関係にあるといわれています。

 初診日に国民年金に加入の方は、もらえる可能性があるのは障害基礎年金のみですが、初診日に厚生年金に加入されている場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金をもらえる可能性があります。

 例えば、初診日に厚生年金に加入していた方が2級の認定がなされれば、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方の年金をもらうことができます。

 

3 障害基礎年金でもらえる年金額

 障害基礎年金でもらえる年金額は、2級78万900円×改定率、1級97万6125円×改定率です。

 また、障害年金を受給する方に生計を維持されているお子様がいる場合には、そのお子様の年齢や人数によって、年金額が加算される可能性があります。

 

4 障害厚生年金でもらえる金額

 障害年金を受給する方の報酬や保険に加入する月数によって算出するため、事案によってもらえる年金額が異なります。

 もっとも、障害厚生年金3級の場合、58万5675円×改定率が最低保障額とされています。

 また、配偶者がいる場合、さらに22万4700円×改定率が加算されることがあります。

障害年金の対象となる人

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年06月23日

1 障害年金を受給するためには要件がある!

 障害年金を受給するためには、原則として「初診日に公的年金に加入していること」「年金の保険料を納めていること」「障害の程度が認定基準を充たすものであること」の3つの要件を満たす必要があります。

 こちらで、各要件について順番に解説いたします。

 

2 初診日に公的年金に加入していること

 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 障害年金を受給するためには、初診日において、以下の①~③のいずれかに該当する必要があります。

 ①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している

 ②20歳未満の者である

 ③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者である

 

3 年金の保険料を納めていること

 障害年金を受給するためには、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況が、次のいずれかに該当することが必要です。

 ①公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(未納期間があったとしても、1/3未満であれば問題ありません。)

 ②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)

 ※20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を充たす必要はありません。

 

4 障害の程度が「認定基準」を充たすものであること

 障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が「認定基準」を充たすものであることが必要となります。

 この「認定基準」について、障害基礎年金は、国民年金法施行令の別表に、障害厚生年金は、厚生年金保険法施行令の別表に定められています。

 障害基礎年金は1級と2級のみですが、障害厚生年金は1級から3級及び障害手当金の制度があることが特徴です。

 障害の程度がこれらの「認定基準」を充たすか否かは、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書等の提出資料から判断されます。

障害年金のご相談・ご依頼までの流れ

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年05月23日

1 障害年金を受給するための要件

 障害年金を受給するためには、原則として、①初診日に公的年金に加入していること、②年金の保険料を納めていること、③障害の程度が「認定基準」を充たすものであることが必要です。

 そのため、障害年金のご相談をいただくにあたって、事前に、これらの各要件が充足され得るか否かを判断するための資料や情報を仕入れておいていただくと、ご相談からご依頼までの流れがスムーズに進むことがあります。

 ただし、これらの情報を準備できなかったとしてもご相談していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 こちらでは、①~③について、相談に必要な情報をどのようにして収集すればよいのかという点をご説明いたします。

 

2 「初診日」の確認

 最初に「初診日」がいつかを確認することが重要です。

 「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 初診日は、通っていた病院に聞いてみるのが最も確実です。

 

3 初診日において公的年金に加入し年金の保険料を納めていたかの確認

 この点については、年金事務所へ連絡をし、年金の納付記録を開示してもらうのがもっとも確実です。

 初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当すれば、年金の納付の要件はクリアできます。

 ①公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(未納期間があったとしても、1/3未満であれば問題ありません。)。

 ②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます。)。

 ※20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を充たす必要はありません。

 

4 障害の内容や程度に関する資料の収集

 障害年金は、障害の内容や程度によって、受給できるか否か、受給できるとして何級が認定されるかが変わってきます。

 障害年金を申請しようと考えている障害に関する診断書や、医師からもらった日常生活上の指導書、服用している薬に関する情報等、障害の内容や程度を把握できる資料を集めていただけると、障害年金の受給についても見通しを立てることが可能です。

 

5 障害年金について困ったらひとまずご相談ください!

 以上のとおり、相談前にご準備いただくと相談やご依頼がスムーズになるという資料や情報についてご紹介させていただきましたが、これらの資料や情報がなかったとしても、ご相談を無料で承っておりますので、安心してお問い合わせください。

 ご相談にて、ご質問や障害年金の受給の見通しや手続についてお話を聞いていただき、その後、ご契約をご希望であればご依頼いただくという流れで、障害年金の受給ができるよう協力いたします。

働きながら障害年金を受給できるケース

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年05月19日

1 働きながらでも障害年金は受給できる

 障害年金の受給ができるためには、障害の程度が障害年金の等級に該当するものでなければなりません。

 そして、その等級の基準には、障害の内容にもよりますが「労働に著しい制限を受けるもの」や、「労働に制限を加えることを必要とする程度」というように、労働に対する制限があるかが等級に該当するか否かを左右する要素となるものもあります。

 では、仕事をしている人は障害年金を受給することができないのかというと、必ずしもそうではなく、働いている方でも障害年金を受給できる可能性があります。

 ここでは、働きながら障害年金を受給できるケースについて説明します。

 

2 就労状況が等級に影響しない障害の場合

 例えば、人工透析を受けている方は、定期的に人工透析を受けることが必須であることから、原則として2級が認定されるとされています。

 また、手・足の障害や目の障害などは、欠損具合や検査結果などの客観的な状況から等級の認定がなされますので、仕事をしているかどうかは等級の判断には影響がないとされています。

 したがって、仕事をしているか否かが等級認定に影響しない障害の場合は、働いていても障害年金の受給が可能です。

 

3 仕事に制限がある場合

 仕事をしていたとしても、フルタイムでの仕事はできないため時短勤務になっている場合や、障害者雇用の枠で働いているような場合、就労支援施設で働いている場合には、労働に制限があるとみなされ、働きながらでも障害年金が受給できる可能性があります。

 他方で、通常通り仕事ができており、収入も安定している場合には、労働に制限はないとして障害年金の等級に該当しない可能性が高くなります。

 

4 障害年金のご相談は当法人まで

 働いているからといって、すぐに障害年金の申請をあきらめるべきではありません。

 障害の内容や仕事への制限の有無・程度によっては働きながら障害年金を受け取ることができる場合もあります。

 障害年金のご相談は当法人までお問い合わせください。

障害年金の申請を依頼する専門家の選び方のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年03月02日

1 障害年金の申請を依頼する専門家の選び方

 障害年金の申請が認められるか否かは、今後の長期にわたる生活に大きな影響があります。

 他方で、障害年金を取り扱う専門家は多数いますので、その中でどこを選んだらよいかわからないという方も多いかと思います。

 そこで、障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイントについてお話しします。

 

2 障害年金の申請の知識・経験

 障害年金の申請を成功させるためには、障害年金の申請について知識・経験が豊富にある専門家かどうかが、専門家選びの中でも重要なポイントとなります。

 障害年金の等級に該当するかどうかの基準は傷病の種類によって様々であり、基準が数値で明確になっているものもあれば、「労働するのに著しい制限がある程度の障害」というように曖昧なものもあります。

 特に曖昧な基準となっている障害について認定を受けられるか否かは、どういった症状があったのかをどれだけ詳細にかつ丁寧に本人またはご家族から聴き取って、説明できるかがカギとなります。

 障害年金の申請の知識・経験が多ければ、認定を受けるためのポイントも熟知していますので、障害年金の認定を受ける確率を上げることにつながります。

 

3 費用の安さ、明確さ

 障害年金の申請をお考えの方の中には、障害の影響で仕事が十分にできない方も多いです。

 したがって、障害年金の申請にかかる費用の安さ、明確さも重要なポイントとなります。

 当法人では、原則として障害年金の申請を行い、認定を受けることができた場合に費用が発生します。

 障害年金の認定が受けられるか微妙かもしれないとお考えの方でも、安心してご依頼いただけます。

 

4 申請までのスピード

 障害年金は、申請を行ってから審査が行われ、認定が受けられた後にようやく支給がなされます。

 申請までの期間が長くなればなるほど、支給が受けられるタイミングも遅れてしまいます。

 どれくらいのスピード感で申請を行ってくれるかは、専門家に相談した際に確認してみることをおすすめします。

障害年金申請の手続きの流れについて

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年09月05日

1 障害年金の申請の流れ

 これから初めて障害年金の申請をされる方の中には、障害年金の申請がどのような流れで進んでいくのか気になるという方もいらっしゃるかと思います。

 そこで、こちらでは障害年金の申請の流れをご説明します。

 

2 申請書類の準備

 障害年金の申請にあたっては、用意しなければならない書類がいくつかあります。

 障害年金の申請書、医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、住民票、金融機関の通帳のコピー、障害者手帳をお持ちの方は手帳のコピーなどを提出することになります。

 また、加給年金、加算対象となる家族がいる場合には、戸籍謄本や配偶者の課税証明書、子供の収入に関する資料等を揃える必要がありますし、20歳前傷病の場合には本人の所得証明書等を揃える必要があります。

 障害年金の申請手続きは、これらの書類を集めて年金事務所や市町村役場に提出することから始まります。

 

3 裁定手続

 必要書類を提出すると、受付機関によるチェックが入り、不備等があった場合にはその補正を求められます。

 提出書類に不備がなかった場合や、受付機関による補正に適切に対応すると、日本年金機構に書類が移り、障害年金の申請が認められるか否かの審査が開始します。

 なお、この審査には3か月〜4か月ほどかかります。

 

4 年金決定通知書の送付

 審査が終了し、障害年金の支給が決定されると、年金決定通知書が届きます。

 支給決定通知が送付されると、遡って請求した部分も含めて第1回目の入金日に支給され、その後は偶数月に2か月分の障害年金が支給されるようになります。

 第1回目の入金日は、年金決定通知書が届いてからおおむね50日後が目安です。

 なお、年金決定通知書には、支給される年金額、障害の等級、更新時の診断書提出年月など、重要な情報が記載されていますので、大切に保管しておいてください。

 

5 不支給決定通知書の送付

 審査の結果、障害年金の要件を満たさないと判断された場合、不支給決定通知書が届きます。

 これに対しては、不服申し立ての手段として審査請求・再審査請求や、再裁定請求といったものがありますし、審査請求・再審査請求の決定に対しては訴訟を起こすこともできます。

 万が一、不支給決定通知書が届いてお悩みの方がいらっしゃいましたら、私たちにご相談ください。

 

6 障害年金の申請に関するご相談は当法人まで

 以上、障害年金の申請における流れを簡単にご説明しました。

 私たちにご相談いただきますと、障害年金の申請において、必要書類の準備や受付機関による補正についての対応も専門家にお任せいただけます。

  障害年金の申請について、お気軽にご連絡ください。

障害年金を専門家に依頼するメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年07月27日

1 障害年金の申請をお考えの方へ

 障害年金の申請をお考えの方で、弁護士への依頼をしようかご自身で申請をしようかお悩みの方へ、障害年金の申請を専門家に依頼するメリットをご説明します。

 

2 適切な結果が得られる

 障害年金の審査は、基本的には書面に基づいて審査がなされますので、書面にどのような内容が書いてあるかが重要です。
 ご自分で申請書類を準備して、医師に診断書の作成を依頼すると、障害年金の判断を左右する重要な内容が書かれていなかったり、病気や症状の程度が軽いとみなされてしまうようなマイナスの事情が書かれてしまっていたりして、本来認められるべき申請が通らないこともあり得ます。

 専門家に障害年金の申請を依頼すれば、障害年金の認定を受けるために必要なポイントを熟知しているため、病歴・就労状況等申立書に必要な事項をもれなく記載することができますし、医師にも適切な内容で診断書に書いてもらうことができますので、適切な認定結果が得られる点が最大のメリットといえます。

 

3 書類の準備を任せることができる 

 障害年金の申請には、たくさんの書類を集めて提出することが必要となります。
 必要書類を自分で用意しようとすると、まずどのような書類が必要か、どのようにしてそれらの書類を集めたらよいかを調べながら集めなければなりません。

そのため、相当手間暇がかかり申請が遅れてしまう、すなわち障害年金の受給も遅れてしまうこともあり得ます。
 他方で、申請を専門家に任せれば、自分で動かなくてもよいため手間暇がかかりません。

 さらに、書類の集め方も熟知した専門家がスムーズに申請を行ってくれますので、早期に障害年金の受給を開始できることにもつながります。

 

4 病院や医師とのやり取りも弁護士に任せられる

 障害年金の申請には、医師に診断書を書いてもらう必要があり、症状によっては診断書に書いてもらうべき内容も異なります。
 また、場合によっては病院からカルテ等の診療記録を取り寄せる必要が生じることもあります。
 このように、障害年金の申請には、病院や医師とのやり取りが必要になることもありますので、自分で行うのはハードルが高いと感じる方も少なからずいらっしゃいます。
 この点、専門家に障害年金の申請を依頼すれば、病院や医師とのやり取りも代わりに行ってくれます。

 

5 当法人にご相談ください

 このように、障害年金の申請を専門家に依頼するメリットは大きいといえます。
 なお、専門家に依頼する場合の費用について、障害年金の申請が認められなかったのに高い費用を払わなければならないのではないかとご心配をされている方もいらっしゃるかと思います。

 当法人では、障害年金の申請が認められた場合にのみ弁護士費用をいただいておりますので、ご安心ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒500-8833
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神田町9-4
KJビル4F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

障害年金の申請を代行します

障害年金は、要件を満たすことにより、認定された等級に応じた年金を受給できる制度です。
障害年金の申請は書類の提出によって行い、その後の審査もその書面を見て行われます。
受給要件を満たしているか、障害の程度がどれくらいかは書面のみで判断されますので、書類に不備があると受給できたはずのものができなくなってしまうことがあります。
また、不備はないものの、障害の状態について表現が適切でなかったような場合には、実際の障害の状態よりも低い等級がつくこともありえます。
障害年金の金額は認定される等級によって大きく変わりますので、障害に対して適切な金額を受け取るためにも、書類をきちんと作成することが重要です。
障害の状態については、医師に作成してもらう診断書のほか、ご自身で記入する病歴・就労状況等申立書で伝えることとなります。
障害の状態を適切に伝えるためにも、ご自身で申請を行う前に専門家にご依頼いただくことがおすすめです。
当法人では、障害年金を集中的に扱う者が担当となり、障害年金申請の代行を行っています。
原則として初期費用がかからないようにしていますので、お気軽に障害年金申請のご依頼をいただくことが可能です。
ご相談はお電話やテレビ電話により来所せずにしていただくこともできますし、お越しいただく場合でも、岐阜駅の近くという便利な立地の場所でご相談いただけます。
その際は、個室というプライバシーが守られた状態でご相談をしていただけますので、安心してお悩みをご相談いただけます。
障害年金のことや申請のことについて丁寧にご説明させていただくほか、ご質問もお気軽にしていただけるようにしていますので、岐阜やその周辺にお住まいで障害年金の申請をお考えになっている方は、まずはご相談ください。

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