糖尿病で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 糖尿病で日常生活に支障が出ている

☑ 糖尿病が原因で人工透析になり、十分に働けない

☑ 働きながら糖尿病で障害年金を受け取れるのか知りたい

→糖尿病についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 糖尿病に関する障害年金の認定基準

 糖尿病は、何らかの原因で膵臓がインスリンを分泌できなくなったり、主に生活習慣を原因としてインスリンが作用不足になったりすることによって、体中の細胞のエネルギー源である糖が細胞に取り込めなくなり、血糖値が上昇して様々な症状を引き起こす病気です。

 障害年金の認定基準上は「代謝疾患による障害」に分類されており、以下のとおり、糖尿病で3級に認定される基準が示されています。

 

⑴ 要件1

 検査日の90日以上前から継続してインスリン治療を行っていること。

 インスリン治療とは、インスリンを注射することで血糖値を下げ、コントロールする治療です。

 

⑵ 要件2

 ア~ウのいずれかに該当すること

ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満であり、一般状態区分表のイ又はウに該当すること。

イ 意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、一般状態区分表のイ又はウに該当すること。

ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症 候群による入院が年1回以上あるもので、一般状態区分表のイ又はウに該当すること。

 なお、一般状態区分表とは、症状の重さ、日常生活や労働に対する制限   の程度を、軽い方からア~オの5段階で表したもので、診断書に所定の欄があり、診断書を作成する医師がア~オのいずれかを選択します。

 3級の認定基準の一部となっているイ、ウはそれぞれ以下の内容となっています。

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

3 糖尿病で障害年金を請求する際のポイント

⑴ 血清Cペプチド値

 血清Cペプチド値は、すい臓がインスリンをどれくらい分泌する能力があるかの指標となる血液検査の数値です。

 上記2(2)のア~ウのうち、もっともわかりやすい基準と言えるでしょう。

そのため、糖尿病で障害年金をお考えの場合には、まずは、血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満かご確認するとよいでしょう。

血清Cペプチドの検査は、何らかの原因で膵臓がインスリンを分泌できなくなるⅠ型糖尿病によく用いられる一方、主に生活習慣を原因とするⅡ型糖尿病ではあまり用いられないようです。

そのため、Ⅱ型糖尿病の方は、主治医に検査をお願いする必要があるかもしれません。

 

⑵ 合併症

 糖尿病では、血糖値のコントロールが困難な状態が長年続くと、細かい血管がダメージを受けることにより、腎不全、糖尿病性網膜症、末梢神経障害といった合併症を発症することがあります。

 腎不全は、腎臓の血液から余計な水分や老廃物等を除去する機能が低下するもので、悪化すると人工透析が必要となります。

 糖尿病性網膜症は、視力の低下や視野障害をもたらします。

 末梢神経障害は、感覚麻痺やしびれ、痛みをもたらします。

 特に足に症状が現れやすく、最悪の場合、足の切断に至ることもあります。

 このような合併症がある場合、その症状に応じた診断書を提出することにより、その障害の程度が認定されます。

 そして、糖尿病そのものによる障害の程度と合わせた程度の等級に認定されることになります。

4 糖尿病と障害年金に関するQ&A

Q 膵臓がんで膵臓を全摘出したことにより、糖尿病となりました。この場合、障害年金の受給は可能でしょうか。

 膵臓を全摘出したということは、自力でインスリンを全く分泌できないということなので、認定基準に該当し、障害年金を受給できる可能性があります。

 

Q 初診の病院でカルテが廃棄されているため初診日の証明ができません。どうしたらよいでしょうか。

A 糖尿病は長年かけて進行するため、初診日から相当の時間が経過してから障害年金の申請に至ることがほとんどです。

 そのため、ご質問のような事態に直面することが多くあります。

 例え初診の病院でカルテが廃棄されていたとしても、初診日を証明する方法はいくつもあります。

 あきらめる前に専門家に相談することをおすすめします。

5 当法人にご依頼ください

 糖尿病は国民的な病気とも言われ、罹患されている方は非常に多い反面、障害年金の認定基準は複雑で分かりにくく、自分が障害年金を受給できるのかや、どのように手続きを進めればよいのか、わかりづらくなっています。

 わからないことがあれば、一人で悩むよりも、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士に相談しましょう。

 当法人では、等級の見通し、手続きの進め方、ご依頼いただいた場合のサポート内容等に関して、無料で障害年金のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

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