発達障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 発達障害があるため、できる仕事が限られている
☑ 家族に発達障害があり、将来が心配だ
☑ 大人になってから発達障害と診断された。
→発達障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 発達障害に関する障害年金の認定基準
発達障害とは、生まれつき、脳の機能に発達の遅れがあることに起因する障害で、自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動障害等があります。
コミュニケーションが苦手で、相手の話の意図を理解することが難しい、複数の作業を同時に進めるのが苦手である、ミスが多い、といった特徴があることから、日常生活や就労に支障が出ます。
障害認定基準では、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものを1級、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものを2級、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるものを3級としています。
3 発達障害で障害年金申請する際のポイント
発達障害は生まれつきの障害ではありますが、先天性の知的障害のように出生日が初診日とはならず、発達障害と因果関係のある症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
一方、病歴・就労状況等申立書は、先天性の知的障害と同様に、出生時から記載する必要があります。
発達障害の方は、学校や職場などで生きづらさを抱え、うつ病等の二次障害を発症するケースがあります。
その場合、うつ病等と発達障害は同一傷病とみなされ、それらの症状で初めて受診した日が初診日となるため、例えば、先にうつ病と診断されて、後から発達障害がわかった場合には、うつ病の症状で初めて受診した日が初診日となります。
なお、発達障害の等級の審査にあたっては、うつ病や統合失調症、知的障害等と同じように、『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が適用されます。
4 発達障害と障害年金に関するQ&A
Q 大人になってから発達障害と診断されましたが、障害年金を受給できますか?
A 初診日の前日の時点で、一定程度国民年金の保険料を納付しており、障害の状態が認定基準を満たせば、障害年金を受給することができ、いつ発達障害と診断されたかは、特に問題になりません。
もし、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金にはない、3級の障害厚生年金を受給することができます。
Q 発達障害の場合、更新は何年ごとになりますか?
A 障害年金を受給する方は、1~5年ごとに診断書を提出して等級の審査を受ける必要があり、この手続きを更新といいます。
何年ごとに更新があるかは、日本年金機構の裁量で決められており、発達障害の場合は何年になる、という決まりはありません。
障害の状態が変わる可能性が高い場合は頻繁に更新があり、障害の状態が変わる可能性が低い場合は更新の間隔が長くなる傾向にありますが、特に発達障害の更新の間隔が長いということはないようです。
Q 発達障害があることを隠して働いていますが、障害年金を受給することはできますか?
A 発達障害を含む精神の障害の場合、どのような働き方をしているかが、一定程度障害年金の受給に影響します。
働きながら障害年金を受給するためには、職場の上司等に頼んで、働くにあたってどのような配慮や支援をしてもらっているかを書面にしてもらい、提出することが有効です。
障害があることを隠しているため、そのような書面の提出が難しい場合には、障害のために働くことにどのような支障が生じているか詳細に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが考えられます。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
⑴ 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
⑵ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
⑶ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
⑷ ご契約
当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。