統合失調症で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 統合失調症になり、働くことができない

☑ 家族が統合失調症にかかっており、今後の生活が不安だ

☑ 働きながら、統合失調症の治療をしている

→統合失調症についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 統合失調症に関する障害年金の認定基準

 統合失調症は、一生涯のうち100人に1人は罹患すると言われる比較的身近な病気です。

 妄想、幻聴、まとまりのない会話等の症状が特徴的ですが、これらの症状が治まった後に、感情が乏しくなる、物事に無関心になる等の症状が続くことがあります。

 障害認定基準では、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なものを1級、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるものを2級、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるものを3級としています。

 なお、高次脳機能障害を除き、精神の障害には障害手当金はありません。

3 統合失調症で障害年金申請する際のポイント

 障害年金の申請は、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)から1年6か月が経過した日(障害認定日)時点での症状を記載した診断書を提出して、障害の状態の審査を受けるのが原則の形です。

 しかしながら、統合失調症の場合、この原則の形で申請できることはまれで、障害認定日から何年もたってから申請するケースがほとんどです。

 これは、統合失調症にかかった方は、自分が病気であると認識することが難しいということと関係があるかもしれません。

 このような症状の特徴から、統合失調症の障害年金の申請には、家族等のサポートが重要であると考えられます。

 統合失調症の症状は、妄想、幻聴、まとまりのない会話等の陽性症状と、感情が乏しくなる、物事に無関心になる等の陰性症状に分かれますが、どちらも障害年金の認定の対象となります。

 障害年金の等級を適切に認定してもらうためには、どのような症状があるかをしっかりと医師に伝えることが重要ですので、不安のある方は弁護士や社会保険労務士にご相談ください。

4 統合失調症と障害年金に関するQ&A

Q 本人が通院を拒否している場合、障害年金の申請はできませんか?

 統合失調症にかかった方は、病気であるという認識が乏しいため、受診を拒否する傾向にあり、家族が代わりに受診するケースがあります。

 このような場合、家族が代わりに受診した日が初診日として認められる場合はありますが、本人が受診しなければ診断書を出してもらうのは難しいと考えらえるため、障害年金の申請は難しいでしょう。

 

Q 幻覚や妄想等の症状がない場合、障害年金は受給できませんか?

 幻覚や妄想は統合失調症の特徴的な症状ですが、意欲がなくなる、感情の起伏がなくなる、といった陰性症状も障害年金の認定の対象となります。

 陰性症状のため自宅に引きこもっており、日常生活にも支障が生じている場合には、2級に認定される可能性もあります。

 統合失調症の推移は、陽性症状が治まってから陰性症状が残るという場合が多く、障害認定日時点での統合失調症の症状が重ければ、遡って障害年金を受給できる可能性があります。

 

Q 働きながら、統合失調症で障害年金を受給することはできますか?

 精神の障害の場合、就労していることが等級の判断に一定程度影響を与えます。

 障害者雇用等の一定の配慮がある環境であれば、働きながら障害年金を受給できる可能が広がります。

 そのような場合は、診断書に就労の状況をできるだけ詳しく記載してもらうことが大事です。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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