人工関節で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 医師に人工関節の手術を勧められている

☑ 股関節や膝の痛みで働けなくなってしまった

☑ 人工関節で障害年金がもらえるか知りたい

→人工関節についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 人工関節に関する障害年金の認定基準

 人工関節とは、何らかの病気やケガで正常に機能しなくなった関節を、金属やセラミック等の人工物に置き換えるものです。

 加齢等の理由から関節の軟骨がすり減ってしまう変形性股関節症や変形性膝関節症、関節性リウマチ、大腿骨頭壊死、外傷等の治療に用いられます。

 障害年金の認定基準では、上肢の三大関節(肩、肘、手首)または下肢の三大関節(股関節、膝、足首)のいずれかに1つ以上の人工関節を入れている場合、3級に認定されることになっています。

 なお、股関節の大腿骨側を人工物に置き換える人工骨頭の場合も、3級に認定されます。

 ただし、肘関節のうち、上腕骨と橈骨の間に入れた人工関節については、日本年金機構は例外的に3級としない取扱いをしています。

3 人工関節で障害年金申請する際のポイント

 人工関節は認定基準上3級相当であるため、人工関節による障害のみで障害年金を申請する場合は、初診日の時点において厚生年金に加入している必要があります。

 障害基礎年金は2級以上でないと支給されないので、人工関節以外に障害がある場合でないと障害年金は支給されません。

 もともと先天性の股関節脱臼等があり、長年の経過の後、変形性股関節症になり、人工関節の手術に至ることも多いですが、このような場合は、いわゆる社会的治癒を主張することにより、幼少期に医療機関を受診した時が初診日ではなく、大人になってから変形性股関節症で受診した時を初診日として障害年金を申請することが可能です。

 もし幼少期が初診日であれば、20歳前傷病による障害基礎年金の申請になりますが、大人になってから変形性股関節症で受診した時を初診日とすると、初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の申請が可能となります。

4 人工関節と障害年金に関するQ&A

Q 人工関節を入れていて2級になる場合はありませんか?

 あります。

 例えば、左右両方の変形性膝関節症で、片方の膝に人工関節を入れてもなお、左右両方を合せて2級相当の障害がある場合が考えられます。

 また、人工関節を入れていなくても、症状の重さによっては2級や3級になるケースも考えられます。

 

Q 人工関節を複数入れている場合、等級はどうなりますか?

A 人工関節の数が増えたからといって、等級が2級や1級になるということはあまりありません。

 等級は、人工関節の数ではなく、実質的な障害の重さがどの程度かで審査されます。

 

Q 人工関節でも更新はありますか?

 一度人工関節に置き換えた関節はもとに戻すことができないため、人工関節で障害年金が支給される場合、更新はなく、いわゆる永久認定となります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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