がんで障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ がんの治療にお金がかかり、経済的に苦しい

 ☑ 抗がん剤の副作用がつらく、働くのが難しい

 ☑ 働きながら、がんで障害年金を受け取れるのか知りたい

 →がんについても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 がんに関する障害年金の認定基準

 障害認定基準では、「悪性新生物による障害」として1節が設けられていますが、がんは体の  様々な部位にでき、現れる症状や障害もさまざまであることから、検査数値等で表される基準は示されておらず、等級は総合的に認定されることになっています。

 がんそのものによる症状に加え、抗がん剤や放射線治療による副作用や、手術による人工肛門の造設、尿路変更等が認定の対象になります。

 一般的に、がんそのものによる全身の衰弱や抗がん剤の副作用等は、3級の認定になることが多く、2級や1級の認定はまれです。

 ただし、治療のために手足の切断をした場合は、肢体の障害の認定基準によって2級や1級に認定される場合があります。

 また、手術により人工肛門または新膀胱を造設した場合や尿路変更をした場合は、3級に認定されます。

3 がんで障害年金申請する際のポイント

 がんで障害年金の申請をする場合は、どのような種類の診断書を提出するかがポイントになります。

 通常、がんそのものによる全身の衰弱や抗がん剤の副作用、人工肛門・新膀胱の造設、尿路変更については、「その他の障害」用の診断書を提出します。

 がんそのものによる全身の衰弱や抗がん剤等の副作用については、認定基準には数字で表せる基準がないため、自分自身が自覚している症状をなるべく詳しく医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

 人工肛門を造設した場合と尿路変更術を行った場合は、造設した日または変更術を行った日の6か月後の日が障害認定日となり、新膀胱を造設した場合は、造設した日が障害認定日となる特例があるため、初診日から1年6か月を待つことなく障害年金を申請することができます。

 がんになったことをきっかけに、うつ病を発症する方も多く、この場合は、うつ病はがんとは別の傷病となります。

 がんとうつ病の両方で障害年金を申請した場合、うつ病の方が重い等級に認定されることもあります。

4 がんと障害年金に関するQ&A

Q 働きながら、がんで障害年金を受給できますか?

 働きながらがんで障害年金を受給することは不可能ではありませんが、がんそのものによる全身の衰弱や抗がん剤等の副作用については、数値で表せる等級の基準がないことから、就労状況によっては障害の状態が軽いと判断される恐れがあります。

 そのような場合は、就労を継続するために職場でどのような配慮を受けているかや、就労時の体調等を医師に伝えた上で診断書を作成してもらうことが考えられます。

 また、職場の協力が得られる場合は、職場でどのような配慮を受けているかを上司や同僚に書面に記載してもらい、提出することも考えられます。

 

Q がんが一旦治り、再発した場合、初診日はどうなりますか?

 認定基準には「転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。」と記載されています。

 そのため、再発したがんが転移である場合は、最初のがんで初めて受診した日が初診日となります。

 ただし、がんが一旦治り、再発するまでの間に通院も服薬もしていないか、予防的治療のみ受けていた場合は、社会的治癒が成立し、再発した時点が初診日となる場合もあります。

 

Q がんによる痛みは認定の対象になりますか?

 痛みは原則として認定の対象となっていませんが、例外があり、がんによる痛みもその例外に含まれ、認定の対象となります。

 ただし、認定基準には3級と障害手当金のみ言及されており、2級と1級については記載がありません。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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