障害年金を受給することによるデメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年04月28日

1 健康保険・厚生年金の扶養から外れることがある

 健康保険や厚生年金の被扶養者に該当するには、収入が180万円未満である必要があります。

 したがって、障害年金額で年180万円以上である場合や、障害年金と他の収入を合わせて年180万円以上となる場合には、健康保険や厚生年金の被扶養者から外れます。

 その場合、ご自身で厚生年金や国民年金保険に加入し、保険料を支払う必要が生じます。

2 法定免除の場合に老齢基礎年金の受給が少なくなる

 障害年金で1級又は2級の認定を受けている場合、国民年金について法定免除の申請をすることができます。

 申請すると、認定日を含む月の前月の保険料から免除されます。

 また、過去に遡って免除された場合には、その期間の保険料が返還されます。

 他方、免除期間中は保険料を2分の1納付したものとみなすので、その分、老齢基礎年金としてもらえる金額が少なくなります。

 ただし、法定免除期間の年金額が満額になるよう、保険料を払うこともできます。

3 寡婦年金と死亡一時金を受け取れない

 寡婦年金とは、 国民年金の納付済期間が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったときに、その妻が60歳から65歳になるまでの間もらえる年金です。

 また、死亡一時金とは、国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったときに、一定の場合に、生計を同じくしていた遺族がもらえる年金です。

 いずれも、年金をもらわずに死亡した場合の制度であるため、障害基礎年金をもらっている場合には、寡婦年金や死亡一時金を受け取ることはできません。

4 傷病手当金や生活保護との調整

 同一傷病に関して傷病手当金も受けとる場合には、併給調整がなされます。

 傷病手当金よりも障害年金の方が少ない場合、障害年金との差額分が傷病手当金として支払われます。

 他方、傷病手当金よりも障害年金の方が高い場合には、傷病手当金から支払われる分はありません。

 同様に、生活保護でも、障害年金をもらっている場合には併給調整が行われます。

 ただし、生活保護には「障害者加算」の制度があるため、障害年金の申請をするメリットもあります。

5 弁護士や社会保険労務士にご相談しましょう

 障害年金の請求について大きなデメリットはないと思われますが、事案ごとに確認しなければなりません。

 障害年金の受給のメリット、デメリットなどについてお悩みの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談しましょう。

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