障害年金の更新

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年03月14日

1 永久認定と有期認定がある

 障害年金の申請が認められた場合の認定結果には、永久認定と有期認定があります。

 症状が永久に変わらないと判断されると永久認定とされ、更新の必要はありません。

他方で、有期認定とされた場合には、一定期間を経過すると更新の手続きをしなければなりません。

 ここでは、障害年金の更新の手続きに通手説明します。

2 障害年金の更新の手続き

⑴ 更新の期間

 有期認定の場合、日本年金機構が定めた1年~5年の期間ごとに定期的に更新手続きをする必要があります。

 更新時期は、障害年金の認定がなされた際の年金決定通知書の次回診断書提出年月日に記載されています。

 

⑵ 更新の際の必要資料

 更新の際には、日本年金機構から提出月の3か月前の月末に送られてくる「障害状態確認届」という診断書を提出することになります。

 通院を続けている病院の医師に「障害状態確認届」を作成してもらい、作成してから3か月以内に提出する必要があります。

3 更新の手続きも専門家にご相談ください

 障害状態確認届の提出が遅れてしまうと、提出が完了するまで年金の支給が差し止められてしまうことがありますので、継続して障害年金の支給を受けるためには、期限を守る必要があります。

 本人で更新手続きをする場合には、仕事や日常生活での忙しさなどから期限に遅れてしまうおそれもありますので、専門家に任せるのが安心です。

 また、単に障害状態確認届を提出するだけであるとはいえ、診断書の内容を確認せずに提出してしまうことによって支給停止になってしまうケースもあります。

 そこで、障害年金の申請時に医師に作成してもらった診断書や、前回の更新の際の障害状態確認届の写しを手元に保管しておくのがおすすめです。

 そして、更新の際には専門家に内容を確認してもらい、支給停止になるおそれがありそうであれば、医師に再度作成をしてもらうなどして支給停止にならないよう適切なアドバイスを受けることが大切です。

 当法人では、障害年金の更新についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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