失語症で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年10月18日

1 失語症も障害年金の対象となること

 失語症とは、脳損傷により大脳の言語野が損傷し、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態を指します。

 障害年金は言語機能の障害も対象としているため、失語症となった場合、障害年金がもらえることがあります。

 以下、失語症の障害等級の認定基準を踏まえ、障害年金を請求する場合のポイントについてご説明します。

2 失語症の認定基準

 失語症には障害等級として2級と3級があります。

 2級は「言語機能に著しい障害を有するもの」であり、話すことや聞いて理解することのどちらか又はほとんどができないため、日常会話が誰とも成立しないものを指します。

 3級は、「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」であり、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものを指します。

3 請求する場合のポイント

 上記2の認定基準のとおり、失語症の障害の程度を評価の参考にします。

 会話による意思疎通の程度が問題となるため、ご家族等から、医師に対して、普段の日常生活の状況をご説明するとよいです。

 また、失語症の障害がある場合、標準失語症検査等を行うことがあります。

 これら検査を行った場合には失語症の障害の程度の判断において参考とされるので、請求時に検査結果も添付するようにしましょう。

4 障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談ください

 障害年金で適切な等級認定を獲得するには、認定基準や要領などを正確に理解し、不備なく書類を提出しなければなりません。

 一般の方が対応することは必ずしも容易ではないため、障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

 弁護士法人心岐阜法律事務所では、障害年金の申請手続を数多く取り扱っておりますので、障害年金でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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