障害者年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年05月24日

1 障害年金と障害者手帳の違い

 障害年金と障害者手帳は、名称が似ていますし、どちらも症状の程度に応じて等級が付けられますので、同じものであると誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、障害年金と障害者手帳は全く異なる制度であり、それぞれ認定を受けることができる基準や認定機関、認定を受けられた後のメリットも異なります。

 ここでは、障害者年金と障害者手帳の違いについてご説明します。

2 受けられるメリットの違い

 障害年金は、国の年金制度の一つであり、申請が通ると年金という形で定期的にお金が支給されます。

 他方で、障害者手帳を持っていると、自治体によって異なる場合がありますが、医療費の助成や公共交通機関の割引、住民税等の税金の軽減などのサービスを受けることができます。

 どちらも障害を持つ方の生活を支援するための制度であり、認定を受けられた際のメリットは大きいといえます。

 障害年金のご相談に来られた方の中には、障害者手帳は医師の勧めで取得したが、障害年金については知らなかったとおっしゃる方もいらっしゃいます。

 障害をお持ちの方は、障害年金、障害者手帳の両方の申請を検討してみることをおすすめします。

3 認定基準・認定機関の違い

 障害年金のご相談に来られる方から、「障害者手帳で2級だから障害年金も2級がもらえますよね?」と聞かれることがよくありますが、障害年金と障害者手帳とでは、認定基準も認定機関も違うため、障害年金の等級と障害手帳の等級は必ずしも一致しません。

 したがって、障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害者年金を受給できるとは限らないのです。

 もっとも、これは逆もまた然りで、障害者手帳を持っていなかったとしても障害年金の要件を満たせば障害年金の受給を受けることは可能ですし、障害者手帳の等級が低くても障害年金を受給できる場合があります。

 障害者年金の有無、等級にかかわらず、障害年金の受給ができるのか知りたいという方は、一度専門家に相談することをおすすめします。

 当法人では、障害年金のご相談は原則無料でお受けしております。

 費用については、原則として障害年金の支給が受けられた場合にのみ発生しますので、お気軽にご相談ください。

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