うつ病と障害年金3級

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年05月25日

1 うつ病で障害年金の申請をお考えの方へ

 障害年金の申請をする方の中では、うつ病を含めた精神疾患や知的障害で認定を受ける方の割合が最も多くなっています。

 ここでは、うつ病で障害年金3級が認定される場合についてご説明します。

2 初診日の証明をすることができるか

 障害年金の申請においては、最初に医療機関で診察を受けた日(初診日)がいつであるかを証明する必要があります。

 うつ病の場合、原則として精神科やメンタルクリニック等の医療機関を最初に受診した日が初診日となります。

 もっとも、うつ病の症状がかなり長く続いている方の場合、最初に通院した医療機関にて、カルテ等の記録が残っていないこともあります。

 その場合には、診察券やお薬手帳、精神障害者手帳などの資料を提出したり、通院していた時期を第三者に証明してもらったりして初診日を証明することが必要になります。

3 厚生年金を収めているか

 国民年金しか納めていない方、初診日時点の年齢が20歳未満である方は、障害基礎年金の申請をすることになりますが、障害基礎年金には1級と2級しかなく、3級に相当する障害があっても障害年金を受給することはできません。

 他方で、厚生年金を収めている方は、障害厚生年金の申請をすることができ、1級から3級まで等級があります。

 したがって、3級相当のうつ病で障害年金を受給するためには、厚生年金を収めていなければならないことになります(これを納付要件といいます。)。

 この納付要件を満たすためには「初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと」あるいは「公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付されているまたは免除されていること」が必要となります。

4 障害の程度が3級に相当するものであるか

 うつ病で3級相当の障害と認められるためには、「気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」であることが必要です。

 要するに、仕事が全く、あるいはほとんどできないという程度ではないものの、抑うつ的な気分や意欲低下等により、仕事に制限を受ける場合には、3級が認定されます。

5 うつ病の障害年金の申請に関するご相談は当法人へ

 障害の程度が3級に該当するかどうかは、医師の作成する診断書や、病歴・就労状況等申立書という書類にどこまで詳細かつ正確に症状の程度が反映できているかによって大きく左右されます。

 当法人では、診断書の内容に不十分な点があれば医師と協議の上で訂正を求めたり、障害年金の認定を受けるためのポイントを押さえた内容の病歴・就労状況等申立書を作成したりして、適切な認定を受けられるようサポートさせていただいております。

 うつ病で障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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