肝硬変で障害年金が受け取れる場合
1 肝硬変は障害年金の対象となること
肝硬変は、肝疾患の一つとして障害年金の審査対象となります。
肝硬変で最も多いのは、B型肝炎やC型肝炎によるウイルス性肝硬変ですが、その他アルコール性肝硬変などもあります。
肝硬変はその発生原因によって病状や進行状況が異なるため、各疾患固有の病態に合わせて障害等級の認定がなされます。
例えば、アルコール性肝硬変である場合、継続して必要な治療を行っていること、及び検査日より前に180日アルコールを摂取していないことについて確認できたものだけ審査対象となります。
2 障害等級審査で考慮される事情
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、治療及び病状の経過、具体的日常生活状況等により総合的に認定されます。
なお、主な症状としては、全身倦怠感、腹水、黄疸などがあり、検査には、超音波検査、CT、MRI検査、腹口腔鏡検査などがあります。
3 各障害等級が想定する障害の程度
例示ではありますが、各障害等級に相当する障害の程度は、次のとおりです。
1級は、所定の検査成績及び臨床所見のうち高度以上を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上のもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの。
2級は、所定の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。
3級は、所定の検査成績及び臨床所見のうち中等度または高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。
上記2の考慮事情を踏まえ、これら例示のいずれかに該当する場合には、肝硬変で障害年金をもらうことができるといえます。
4 岐阜の当事務所にご相談ください
肝硬変の認定基準は複雑です。
また、一般状態の記載もあるため、医師に対して日常生活における支障内容などを事前にしっかりと伝えておく必要もあります。
弁護士法人心はこれまでに蓄積した豊富なノウハウを用いて、しっかりと障害年金の申請をサポートいたします。
肝硬変で障害年金をお考えの場合には、岐阜の当事務所にお気軽にお問い合わせください