肺線維症で障害年金を受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2025年05月23日

1 肺線維症は障害年金の対象となること

 肺線維症は、呼吸器疾患による障害として障害年金の認定対象となります。

 肺線維症は、肺胞にある間質の壁が硬くなり線維化して、酸素が取り込めず、呼吸しづらくなる病気です。

2 障害等級審査で考慮される事情

 呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 なお、肺線維症による呼吸不全の主な症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状のほか、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見があります。

 検査成績としては、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率等があります。

3 各障害等級が想定する障害の程度

 例示ではありますが、各障害等級に相当する障害の程度は、次のとおりです。

 1級は、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の結果成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの、2級は上記検査の結果成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの、3級は上記検査の結果成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものとされています。

 したがって、上記2の考慮事情を踏まえ、これら例示のいずれかに該当する場合には、肺線維症で障害年金をもらうことができるといえます。

 なお、一般状態区分表とは、診断書に記載が必要な項目の一つで、日常生活や就労がどの程度できるかを5段階に区分しており、障害の程度はアが最も軽く、オが最も重くなっています。

4 岐阜で肺線維症の障害年金の申請をお考えの方はご相談ください

 肺線維症の認定基準は複雑であり、また、一般状態の記載もあるため、医師に対して日常生活における支障内容などを事前に伝えておく必要もあります。

 当事務所では、豊富なノウハウをもって、しっかりと障害年金の申請をサポートいたします。

 肺線維症で障害年金をお考えの場合には、岐阜の当事務所にお気軽にお問い合わせください

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