注意欠如・多動性障害(ADHD)で障害年金を受け取れる場合
1 障害年金における注意欠如・多動性障害
注意欠如・多動性障害はADHDとも言われ、集中力が続かない、落ち着きがないなどの症状が特徴として見られ、日常生活や就労に大きな影響が出る場合があります。
この注意欠如・多動性障害については発達障害の一つとして、障害年金の対象とされています。
2 等級に相当すると認められる例
「障害認定基準」では、発達障害で障害等級1級から3級に相当すると認められる例示が公表されています。
1級は、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」、2級は、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」、3級は、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」とされています。
このように、知能指数が高くても、社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けていることに着目して認定が行われます。
3 注意欠如・多動性障害の障害年金申請における注意点
発達障害を含む精神の障害では、障害により日常生活や労働にどの程度の制限が生じているかが審査のポイントとなります。
その点から、精神の障害用の診断書では、「日常生活能力の判定」欄、「日常生活能力の程度」欄、及び「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄の項目が重要です。
このうち日常生活能力の判定では、7つの要素、具体的には、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性について、助言や指導がなくてもできるか、時に助言や指導が必要か、助言や指導があればできるか、助言や指導があってもできないかを医師が評価します。
そのため、適切な内容の診断書を作成してもらうために、あらかじめ医師に対して、日常生活に具体的にどのような支障が生じているか、その内容を伝えておくことが大切です。
4 岐阜でお悩みなら当事務所ご相談ください。
当法人では、障害年金を集中的に扱う弁護士や社会保険労務士がおり、適切な障害等級が認定されるよう、徹底して取り組んでいます。
注意欠如・多動性障害で障害年金の請求をお考えの場合には、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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