網膜色素変性症で障害年金を申請する場合のポイント
1 網膜色素変性症は障害年金の対象となる 2 障害ごとにより求められる検査を受ける 3 視力の等級の視野の等級の併合 4 初診日の特定を諦めない 5 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください
1 網膜色素変性症は障害年金の対象となる
網膜色素変性症は、網膜に異常をきたす遺伝性、進行性の病気であり、難病に指定されています。
症状としては、徐々に視野が狭くなり、進行とともに視力が低下します。
このように、網膜色素変性症では視力障害や視野障害などの障害が生じ、これらは眼の障害として障害年金の対象となります。
以下、障害年金を申請する場合のポイントについてご説明します。
2 障害ごとにより求められる検査を受ける
⑴ 視力障害
障害認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」と「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」が障害等級1級に該当するとされています。
このほか、視力による2級、3級、障害手当金の基準があります。
視力は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づく試視力表により
両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と一方の眼の視力の組み合わせで障害の程度を認定します。
また、原則として矯正視力で認定します。
⑵ 視野障害
障害認定基準では、「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの」と、「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの」が障害等級1級に該当するとされています。
このほか、視野検査による2級、3級、障害手当金の基準があります。
視野の測定はゴールドマン型視野計もしくは自動視野計のいずれかを用います。
両者の測定結果を混在させて認定することはできません。
3 視力の等級の視野の等級の併合
視力障害と視野障害の両方がある場合、視力による等級と視野による等級を合わせることにより、より上位の等級に認定されることがあります。
これを併合と呼びます。
なお、実際に弁護士法人心で網膜色素変性症での申請のサポートをさせていただいた案件では、視力障害は等級に該当しないものの、視野障害で等級が認定されるケースが多くなっています。
4 初診日の特定を諦めない
網膜色素変性症は進行性の病気であるため、障害認定日の時点では症状が軽いため障害年金の申請を考えずに、相当期間経過してから申請を検討されるケースがあります。
初診日から5年以上経過している場合には、初診でかかった医療機関のカルテが破棄されてしまったりして、初診日の特定が難航することがあります。
このような場合でも、ただちに初診日の特定を諦めることなく、例えば、他の病院にも通院していれば、その病院のカルテに初診日に関する記載がないか確認するなど、できることはないか検討してみるべきです。
5 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください
私たちは、数多くの障害年金の事案を取り扱ってきた実績があります。
網膜色素変性症の病気をお持ちの方で、障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)で障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を申請する場合のポイント
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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