障害年金の種類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2025年06月06日

1 障害年金の種類

 障害年金には、障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金の3種類があります。

 病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(「初診日」といいます。)、どの制度に加入していたかにより、申請できる年金が異なります。

 以下、各年金についてご説明します。

2 障害基礎年金

 障害基礎年金は、初診日のときに国民年金に加入している場合に利用できます。

 自営業者や専業主婦などがあたります。

 その他にも、20歳前に初診日がある場合や、60歳以上65歳未満に初診日がある場合にも利用できます。

 また、障害基礎年金をもらうためには保険料を納付していなければならず、次の①②のいずれかを満たす必要があります。

 なお、20歳前の年金制度に未加入の期間に初診日がある場合には、この要件を満たす必要はありません。

 ①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

 ②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 上記の要件を満たしたうえで、障害等級1級または2級の障害の状態にあるときに障害基礎年金をもらうことができます。

3 障害厚生年金

 障害厚生年金は、初診日において厚生年金に加入している場合に利用できます。

 障害基礎年金の1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金をもらうことができます。

 障害の程度が3級のときは、3級の障害厚生年金のみをもらうことができます。

4 障害共済年金

 障害共済年金は、初診日において共済年金に加入している場合に利用できます。

 公務員の方などがあたります。

 基本的に障害厚生年金と共通していますが、職域相当額部分が加算されたり、在職中は障害共済年金の支給が停止され、障害基礎年金のみ支給となったりする点などが異なります。

5 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください

 障害年金を適性額もらうには、どの障害年金が問題となるか見通しを立てる必要があります。

 障害年金の請求をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談し、早めに見通しを立てておくことをおすすめします。

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