額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2025年06月06日

1 額改定請求とは

 障害等級の程度によって、もらえる年金額は異なります。

 障害等級が一旦認定された後、症状が悪化してより高い等級にあたる状態になった場合には、年金額の増額を求めて申し立てることができます。

 これを「額改定請求」といいます。

2 額改定請求はいつでもできるのか

 額改定請求は、一定の場合には行うことができません。

 具体的には、①年金を受ける権利を得た日から1年を経過していない場合、②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合です。

 ただし、例外的に、1年を経過していない場合でも額改定請求ができる場合もあります。

 例えば、両眼の視力の合計が0.04以下になった場合、両手の全ての指をなくした場合などが該当します。

3 額改定請求の手続き

 額改定請求を行うには、定型の請求書に、医師が作成した診断書を添付します。

 それらの書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

 障害基礎年金のみの場合には、市区町村の窓口でも提出できます。

 医師の診断書の内容は、障害の程度を判断するにあたり重要な材料となるため、診断書に症状が適切に反映されるよう、十分に注意しなければなりません。

4 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士に相談

 額改定請求の申立てでは医師の診断書を添付しますが、必ずしも症状が適切に反映されているとは限りません。

 医師は、皆さんの傍にいてずっと症状を見ているわけではありませんし、多忙です。

 そのため、症状の内容や日常生活等にどの程度支障が生じているのかなどを、ご自身から医師に対して分かりやすく伝えていかなければなりません。

 障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士であれば、適切に症状が医師に伝わり、適切な障害等級を獲得できるようしっかりとサポートしてくれることが期待できます。

 額改定請求をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することがおすすめです。

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