働きながら障害年金を受給できる場合
1 働きながらでも障害年金をもらえることがある 2 就労の程度が認定基準による場合の注意点 3 認定後に働きはじめた場合でも障害年金をもらえる 4 障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談ください
1 働きながらでも障害年金をもらえることがある
働きながら障害年金をもらうことは可能です。
例えば、障害年金の対象となる疾患のうち、眼の障害については検査や数値等により障害等級の認定がなされるため、働いているか否か基本的に問題となりません。
ほかにも、聴覚の障害、鼻腔機能の障害、平衡機能の障害なども同様です。
他方、精神の障害、神経系統の障害、悪性新生物による障害などでは、労働が著しい制限を受けるかなどが認定基準とされており、就労の程度が障害年金の受給に影響を及ぼすことがあります。
2 就労の程度が認定基準による場合の注意点
医師が作成する診断書には、「現症時の就労状況」欄や「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄などがあり、就労の程度を判断する重要な参考資料となります。
就労の実態と異なる内容が診断書に記載されてしまうと、適正な障害等級を獲得できません。
そのため、医師に対して、詳細な仕事内容、仕事で不自由なこと、職場の理解など就労の程度を裏付ける事実関係を適切に伝えていく必要があります。
例えば、病歴就労状況等申立書に発病から現在までの就労状況等を記載し、診断書の作成依頼時に参考資料として医師にお渡しする方法は効果的です。
また、医師が作成した診断書については、就労の実態と相違ない内容となっているかよく確認しなければなりません。
3 認定後に働きはじめた場合でも障害年金をもらえる
障害等級の認定がなされた後に、働きはじめると障害年金をもらえなくなると心配される方がいます。
しかし、働きはじめても、ただちに障害年金をもらえなくなるわけではありません。
有期認定であれば定期的に更新手続があり、その更新手続の結果として、支給停止の認定がなされる可能性がありますが、少なくともそれまでは引き続き障害年金をもらうことができます。
更新手続で提出する障害状態確認届から就労の程度を判断するため、裁定請求のときと同様に、医師に対して、就労の程度を裏付ける事実関係を適切に伝える必要があります。
4 障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談ください
岐阜の当事務所では、障害年金の申請手続を数多く取り扱っておりますので、障害年金の請求をお考えの際は、お気軽にご連絡ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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