障害年金に関する診断書の料金
1 障害年金の申請に必要となる書類
障害年金の申請には、請求日前3か月以内の医師の診断書が必須であり、認定日請求の場合には障害認定日から3か月以内の診断書を提出する必要があります。
また、初診日を証明するものとして受診状況等証明書も必要になります。
これらの書類は、医師に作成を依頼する必要があります。
2 障害年金の申請に必要な診断書の料金
障害年金の申請に必要な診断書、受診状況等証明書を作成してもらうために必要な料金のだいたいの目安としては、診断書の作成料は5000円~1万円程度、受診状況等報告書は3000円~5000円程度が平均的な金額といえます。
この金額は病院によって異なりますので、作成を依頼する際にはいくらかかるか医師に確認しておくことをおすすめします。
3 どの医師に診断書の作成を依頼すべきか
直近3か月の診断書については、現在通院している医師に書いてもらうことになります。
他方で、認定日請求の場合の障害認定日から3か月以内の診断書については、障害認定日当時に通院していた病院の当時の主治医に作成を依頼することになりますが、医師が勤務する病院を移転していることもあります。
その場合には、障害認定日当時に通院していた病院のほかの医師に作成を依頼するか、当時の主治医を探して当時の主治医に作成を依頼する方法のいずれかの方法をとることになります。
4 障害年金の申請に関するご相談は当法人まで
障害年金の申請を検討されている方の中には、申請に当たりどれくらいの費用がかかるのか心配されている方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、そのような方でも安心してご依頼いただけるよう、障害年金の申請に当たり費用を前払いで用意していただく必要はございません。
障害年金の申請が認められ、年金の支給がなされた後に、後払いにて費用をお支払いいただく形となっております。
障害年金の申請に関するご相談は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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