障害年金の支給日
1 障害年金の申請をお考えの方へ
障害年金の申請をお考えの方の中には、障害年金の申請が通ったらいつ年金が支給されるのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。
障害年金の受給ができれば、2か月に1回年金の支給がされますので、生活に大きく影響することですから、気になるのも当然かと思います。
ここでは、障害年金の支給日についてご説明します。
2 障害年金の支給日
⑴ 障害年金の初回支給日
障害年金を申請すると、認定機関の方で障害年金の支給をするか否か(要件に該当するか否か)の審査があり、その審査はおおむね3か月ほどかかります。
認定機関の審査によって障害年金の申請が認められた場合、日本年金機構から年金証書が送られてきます。
そして、年金証書に記載されている「裁定日」が月の前半だった場合には翌月の15日に初回の障害年金が支給され、裁定日が月の後半だった場合には翌々月の15日に初回の障害年金が支給されることが多いです。
また、実際に障害年金が支給される直前には、支給される具体的な金額が記載された年金支払通知書が届きますので、そちらで何日にいくら支給されるかをご確認ください。
したがって、障害年金の申請時を基準とすると、4~5か月後に初回の障害年金が支給されます。
申請してから4~5か月後となると、かなり遅く感じられますが、障害年金は過去にさかのぼって(最長5年分)請求することが可能であり、遡及請求が認められた際には、場合によっては初回支給日に遡及分も含めて支給されることになりますので、複数年分の障害年金が支給される場合もあります。
⑵ 2回目以降の障害年金の支給日
2回目以降は、偶数月の15日に、2か月分の障害年金がまとめて支給されます。
なお、15日が土日祝日だった場合、前倒しで支給されます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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